よくある質問

第三者評価事業Q&A

第三者評価は必ず受けなければならないのですか?
社会福祉法第78条は「社会福祉事業の経営者は、自己評価の実施等によって自らの提供する福祉サービスの質の向上に努めなければならない」と自己評価について努力義務を規定しています。
なぜ「第三者評価」が必要とされているのですか?
介護保険制度のサービス等は従来の措置から契約による利用制度へと移行していくこととなります。このような状況では、事業者が質の高いサービスを提供しなければ、利用者から選択されることが困難となります。 そのため、事業者が事業運営の具体的な問題点を把握してサービスの質の向上させること、利用者の適切なサービス選択のために評価結果を公表することを目的として実施されています。
これは「良いところ」「努力すべきところ」を指摘するものであって、事業所の優劣をつけるものではありません。
施設・事業所が第三者評価に取り組むメリットは何ですか?
  • (1)利用者へサービスの質の向上に積極的に取り組んでいることをアピールすることができます。
  • (2)第三者評価のプロセス(自己評価、訪問調査など)を通して、職員が日々の業務への課題を発見することができ、組織全体の質の向上につながります。
  • (3)経営者にとって、自らの事業が提供するサービスの内容について客観的・専門的な評価を受けることで、現状を把握し、改善のための課題を明らかにすることができます。
第三者評価では、何を評価するのですか?
主に、福祉サービス提供体制や内容について評価基準を用い、専門的・客観的に評価します。「福祉サービスの質の向上」を目的として評価が行われますので、その法人の経営(財務)状況については評価しません。
「第三者評価」と行政監査はどのようにちがうのですか?
行政監査では、法令が求める最低基準を満たしているか否かについて、定期的に所轄の行政庁が確認するものです。社会福祉事業を行うためには、最低限満たしていなければならない水準が示されているものです。一方、第三者評価は、現状の福祉サービスをよりよいものへと改善する、つまり最低基準以上に福祉サービスの質の向上を目的としているという点で行政監査とは根本的にその性格を異にしています。

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社会的養護関係施設第三者評価事業Q&A

社会的養護施設第三者評価は必ず受けなければならないのですか?
社会的養護施設(児童養護施設・乳児院・母子生活支援施設・児童心理治療施設・児童自立支援施設)は平成24年度から3年に1度の受審が義務化されました。
受審申込みから結果公表までの期間はどのくらいですか?
施設と評価機関の計画内容にもよりますが、おおむね3ヵ月から半年程度です。
自己評価に取り組む意義は何ですか?
組織運営や支援の質を見直すことによって新たな気づきを得られることができます。施設全体で社会的養護の質の向上に取り組むきっかけをえることができます。自己評価は職員個人の取り組みを基礎としながら、チームや施設全体での議論を経て、その課題等が共有化されることが重要です。共有された課題、さらに第三者評価で得られた課題を組織的に取り組む基礎となるものが自己評価だといえます。
訪問調査ではどのようなことをするのですか?
評価調査者(2名程度)が訪問し、評価項目等について聞き取りをします。訪問調査は標準 1.5日(調査機関によって異なります)で、事前にスケジュールが提示されます。訪問調査では施設の見学を始め、自己評価や事業計画等事前に提出した資料をもとに、対話を重視した様々な質問などのやりとりが展開されます。
評価調査者の主観が入り、客観性に欠けるのではないですか?
評価調査が 1 人の評価調査者のみの判断とならないよう、取りまとめの際には、複数の調査評価者による合議を行う等して、調査機関として評価結果の適正さをチェックしています。また、評価調査者は、自らの専門性、客観性を高めるため、常日頃から社会的養護の動向を把握するとともに、「社会的養護関係施設評価調査者継続研修」や所属する評価機関の研修に参加し、評価調査者自身の質の向上に取り組んでいます。
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