第三者評価事業と社会的養護関係施設第三者評価事業の違い
| 社会福祉事業共通の第三者評価の仕組み (平成16年通知) | 社会的養護関係施設についての第三者評価の特別の仕組み (平成24年通知) | |
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| 法的な 位置づけ | 社会福祉法(昭和26年法律第45号) (福祉サービスの質の向上のための措置等) 第七十八条 社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立つて良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。 2国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。 | 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号) (業務の質の評価等) 第二十四条の三 乳児院は、自らその行う法第三十七条に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。 (業務の質の評価等) 第二十九条の三 母子生活支援施設は、自らその行う法第三十八条に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善図らなければならない。 (業務の質の評価等) 第四十五条の三児童養護施設は、自らその行う法第四十一条に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。 (業務の質の評価等) 第七十六条の二 情緒障害児短期治療施設は、自らその行う法第四十三条の五に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。 |
| 受審 | 規定なし(受審は任意) | 3年に1回以上受審しなければならない |
| 評価基準 | 都道府県推進組織が策定した評価基準 | 全国共通の第三者評価基準。ただし、都道府県推進組織が独自に策定可能 |
| 認証要件 | 福祉サービス第三者評価機関認証ガイドラインに基づいて都道府県推進組織が策定した第三者評価機関認証要件に基づき認証を行う。 | 全国共通の第三者評価基準。ただし、都道府県推進組織が独自に策定可能 全国推進組織が認証した評価機関(全国で有効) ただし、都道府県組織が認証した評価機関も可能 全国推進組織の認証の場合は、 ①社会福祉事業一般の評価のための都道府県認証を受けた評価機関については、 ・全国推進組織の行う社会的養護評価調査者研修を終了 ・更新時には、3年で6か所以上の実施実績と評価の質が要件 ②未認証の機関については、 ・①+第三者評価機関認証ガイドラインによる要件 都道府県推進組織の認証の場合は、 ・都道府県推進組織の行う社会的養護評価調査者研修 ・更新時には、一定以上の実績と評価の質が要件 |
| 研修 | 都道府県推進組織は、評価調査者養成研修及び評価調査者継続研修を行う | 全国推進組織は、社会的養護の施設に係る評価調査者養成研修及び評価調査者継続研修を行う。 ただし、都道府県推進組織の認証の場合は都道府県推進組織が研修を行う。 |
| 利用者 調査 | 利用者調査を実施するよう努める。 | 利用者調査を実施する。 |
| 結果公表 | 公表することについて事業所の同意を得ていない第三者評価結果については、公表しない。 | 全国推進組織が、評価機関から報告を受け、評価結果を公表する。なお、都道府県推進組織でも重ねて公表可能 |
| 自己評価 | 自己評価を実施するよう努める。 | 自己評価を実施する。 |