事業内容

創設の経緯

  • 福祉サービスの第三者評価事業は、平成9年、厚生省(当時)において検討が始まった社会福祉基礎構造改革において、その理念を具体化する仕組みの一つとして位置づけられました。
  • 社会福祉基礎構造改革は、社会環境の変化による国民の福祉需要の増大・多様化を背景として、戦後50年にわたる社会福祉事業法に基づいた社会福祉諸制度の共通的な基盤制度の見直しを図ろうとしたもので、その理念と基本的方向は次のようなものです。

【社会福祉基礎構造改革における社会福祉の理念と改革の基本的方向】

改革の基本的方向

福祉の理念

  • 福祉サービスの第三者評価事業は、社会福祉基礎構造改革の基本的方向4「信頼と納得が得られるサービスの質と効率性の向上」のあり方に関する『社会福祉基礎構造改革について(中間まとめ)』(平成10年6月)での提言を受けて、具体的に検討が始められたものです。
  • 厚生労働省ではこの提言を受けて、平成10年11月、厚生労働省社会・援護局長の私的懇談会として「福祉サービスの質に関する検討会」(座長:江草安彦社会福祉法人旭川荘理事長)を設置し、福祉サービスにおける第三者評価のあり方について、以後2年半にわたって検討を続けました。
  • そして、この検討会での検討結果は、平成13年3月、『福祉サービスにおける第三者評価事業に関する報告書』としてとりまとめられ、同年5月にはその報告内容を受けた「福祉サービスの第三者評価事業の実施要領について(指針)」が通知として発出されました。社会福祉法の改革により、福祉サービスは行政による措置であったものが、利用者の選択による利用制度に移行することとなり 福祉サービスの質の向上が求められるようになったためです。同指針では基本的考え方を示し、具体的な推進 は各都道府県や第三者評価機関に委ねられましたが、事業者や都道府県の理解や実施方法にばらつきが生じ、結果として定着させることはできませんでした。
  • このため、更なる普及・定着を図るために平成16年5月に現在運用されている「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」が厚生労働省より通知され、一定の実績がみとめられるようになりました。なお、実績を基に平成22年3月に一部改正が行われています。 また平成24年度から、社会的養護関係施設の第三者評価が義務化 されることになりました。

「福祉サービスの質の向上推進委員会」の取り組み

【第三者評価事業について】

【社会的養護施設第三者評価事業について】

【第三者評価事業/社会的養護施設第三者評価事業の仕組み 比較一覧表】