社会的養護関係施設第三者評価 評価機関・評価者について
社会的養護関係施設第三者評価機関の認証について
社会的養護関係施設の第三者評価を行う評価機関は、「社会的養護関係施設第三者評価機関」の認証を受けた機関でなければなりません。なお、当該認証の有効期間は、認証を受けた日から3年間(3か年度の満了日)とします。
また、社会的養護関係施設の特質と動向を十分知り、社会的養護関係施設の評価を多数経験し、社会的養護関係施設の質の向上に資する取組に意欲を持つ評価機関であることが必要です。
評価機関数が多くなり評価経験が蓄積できなくなることを避ける必要があり、評価機関はブロックなどの広域あるいは全国の単位で活動することが望ましいと考えられます。このため、既存の第三者評価機関の認証とは別に、社会的養護関係施設の評価機関の認証を全国共通で行っています。
全国共通の認証
社会的養護関係施設第三者評価機関の認証は、次の要件により、原則として全国推進組織(本会)が行い、この認証は全国において有効とします。
① 都道府県推進組織の認証を受けている第三者評価機関にあっては、全国推進組織(本会)が実施する社会的養護関係施設評価調査者養成研修等を受講し、修了した評価調査者が在籍していること。なお、認証の更新時には、令和4年度から始まる3か年度毎に6か所以上の社会的養護関係施設の評価を行うとともに、直近の評価基準改正後(3か年度毎)に全国推進組織(本会)が行う研修を受講し修了した評価調査者が在籍し、適切な評価を行っていることを要件とします。
②①以外の評価機関にあっては、第三者評価指針通知の「福祉サービス第三者評価 機関認証ガイドライン」に掲げる要件を満たすとともに、①の要件を満たしていること。
社会的養護関係施設評価調査者の有効期間
本会が実施する社会的養護関係施設第三者事業「評価調査者」養成研修会/継続研修会修了者には、有効期間が設けられています。
厚生労働省通知により、「社会的養護関係施設第三者評価機関が社会的養護関係施設の評価を行う場合には、1件の第三者評価に2名以上の評価調査者が一貫して担当するものとし、いずれの評価調査者も、直近の社会的養護関係施設評価調査者養成研修、あるいは継続研修を受講し、修了していることが望ましいが、少なくとも1名は、これを受講し、修了しているものでなければならない。なお、社会的養護施設評価調査者養成研修を受講していない評価調査者についても、第三者評価指針通知の別添1「都道府県推進組織に関するガイドライン」に基づいて都道府県推進組織が行う評価調査者養成研修を受講し、修了した者でなければならない。」とされています。
社会的養護関係施設第三者評価事業評価調査者の有効期間等についての考え方は、以下のとおりです。
社会的養護第三者評価機関申請・報告方法について(様式) (更新:令和7年4月)
社会的養護関係施設第三者評価機関の新規認証申請をするみなさまへ
社会的養護関係施設第三者評価における評価機関の認証申請を希望される方は、以下により申請書類・添付書類を本会までご送付いただき手続きくださいますようお願いいたします。
申請方法
1.都道府県推進組織の認証を受けている法人
以下の申請書類・添付書類を本会までご送付ください。
【提出書類】4点
(申請書類)
(添付書類)
- 様式10「社会的養護関係施設第三者評価機関情報」
- 様式11「社会的養護関係施設第三者評価調査者名簿(一覧)」
- 都道府県推進組織の認証通知書等(写)
2.都道府県推進組織の認証を受けていない法人
社会的養護関係施設第三者評価機関認証要綱・認証基準をお読みのうえ、まずは、本会にお問い合わせください。
【提出書類】7点
(申請書類)
- 様式1-1「社会的養護関係施設第三者評価機関認証申請書」
(添付書類)
- 様式9 「社会的養護関係施設第三者評価機関 法人役員名簿」
- 様式10 「社会的養護関係施設第三者評価機関情報」
- 様式11 「社会的養護関係施設第三者評価調査者名簿(一覧)」
- 法人格を有することを証明する書類(「現在事項全部証明書」等)
- 所属する評価調査者への研修に関する規定又は研修計画書
- 「社会的養護関係施設第三者評価機関認証基準」(「社会的養護関係施設第三者評価機関認証要綱」別記)の「4事業内容等を明示する規程等に関する要件」に定める規程類
社会的養護関係施設第三者評価機関の認証更新申請をするみなさまへ
社会的養護関係施設第三者評価における評価機関の認証更新申請をされる方は、以下により申請書類・添付書類を本会までご送付いただき手続きくださいますようお願いいたします。
提出締切 令和7年8月29日(金)必着
申請方法
1.都道府県推進組織の認証を受けている法人
以下の申請書類・添付書類を本会までご送付ください。
【提出書類】5点
(申請書類)
(添付書類)
- 様式10 「社会的養護関係施設第三者評価機関情報」
- 様式11 「社会的養護関係施設第三者評価調査者名簿(一覧)」
- 都道府県推進組織の認証通知書等(写)
2.都道府県推進組織の認証を受けていない法人
【提出書類】8点
(申請書類)
(添付書類)
- 様式9 「社会的養護関係施設第三者評価機関 法人役員名簿」
- 様式10 「社会的養護関係施設第三者評価機関情報」
- 様式11 「社会的養護関係施設第三者評価調査者名簿(一覧)」
- 法人格を有することを証明する書類(「現在事項全部証明書」等)
- 所属する評価調査者への研修に関する規定又は研修計画書
- 「社会的養護関係施設第三者評価機関認証基準」(「社会的養護関係施設第三者評価機関認証要綱」別記)の「4事業内容等を明示する規程等に関する要件」に定める規程類
参考
認証要綱
評価機関一覧表
全国認証を受けた第三者評価機関のみなさまへ
評価結果の報告(公表手続き)
社会的養護関係施設第三者評価機関認証基準において、全国認証を受けた第三者評価機関は、「定められた方法により評価結果を報告すること」としています。
報告にあたっては、下記「第三者評価結果入力シート」※1)に評価結果等を記入し、本会に提出してください。
所要の手続きの後、「社会的養護関係施設第三者評価結果(検索)」に掲載いたします。
※1)内容は「第三者評価結果の公表様式」と同様ですが、本会ホームページへの掲載のため所要の設定をしておりますので、当該「第三者評価結果入力シート」にてご提出ください。
【令和7~9年度に実施した評価結果入力シート】
- 第三者評価結果入力シートの入力要領 PDF [362KB]
- 評価結果入力シート ZIP [608KB]
評価機関一覧への支所・事務所等の掲載について
評価機関の支所・事務所等の所在する都道府県の掲載を希望する場合は、下記の申請書を本会に提出してください。
【申請方法】下記「提出書類」を本会に提出してください。
【提出書類】ダウンロードできます。
(申請書類)
認証申請内容の変更
認証申請時に提出いただいた、様式1-2「社会的養護関係施設第三者評価機関認証申請書」の記載事項及び申請書に添付した書類(様式10、11)の内容に変更が生じた場合には、以下により変更届を本会までご提出ください。
【申請方法】下記「提出書類」を紙媒体で郵送等にて本会に提出してください。
【提出書類】ダウンロードできます。
(申請書類)
(添付書類)変更内容が以下に該当する場合、以下の様式の該当部分にご記入のうえ、あわせてご送付ください。
①評価機関名、代表者名、所在地等(住所、郵便番号、電話・FAX番号、ホームページアドレス、Eメールアドレス、評価料金)に変更がある場合
②評価調査者の変更・追加等がある場合
受審証の発行について
平成27年度より社会的養護関係施設第三者評価を受審し、受審証の発行を希望する福祉施設に発行します。
申請方法等につきましては下記「受審証の発行及び申請手続きについて」、「受審証交付要綱」をご確認ください。
【申請方法】下記「提出書類」を本会に提出してください。
【提出書類】
【受審証サンプル】

「社会的養護関係施設第三者評価受審証」サンプル (PDFファイル)
都道府県独自の認証
都道府県推進組織は、全国共通の認証にかかわらず、当該都道府県内において有効な社会的養護関係施設第三者評価機関の認証を行うことができます。
この場合は、「福祉サービス第三者評価機関認証ガイドライン」に基づき都道府県推進組織が定める認証要件を満たすとともに、都道府県推進組織が実施する社会的養護関係施設評価調査者養成研修を受講し、修了した評価調査者が在籍していることを要件とします。なお、認証の更新時には、一定以上の評価実績と評価の質を要件とします。
なお、都道府県独自の第三者評価基準で独自の基準を設けている都道府県推進組織においては、特に必要と認める場合には、当該都道府県内の施設の第三者評価については、当該独自の認証を受けた社会的養護関係施設第三者評価機関でなければならない旨の取り扱いを設けることができます。
評価の実施等
社会的養護関係施設第三者評価機関が社会的養護関係施設の評価を行う場合には、1件の第三者評価に2名以上の評価調査者が一貫して担当するものとし、いずれの評価調査者も、直近の社会的養護施設評価調査者養成研修又は評価調査者継続研修を受講し、修了していることが望ましいが、少なくとも1名は、これを受講し、修了している者でなければなりません。なお、社会的養護施設評価調査者養成研修を受講していない評価調査者についても、第三者評価指針通知の別添1「都道府県推進組織に関するガイドライン」に基づいて都道府県推進組織が行う評価調査者養成研修を受講し、修了した者でなければなりません。
【適切な評価の実施に向けて】
令和7年度から9年度の第5期における適切な受審と共に、第三者評価を有効に活用した社会的養護の質の向上に資するよう、第4期の評価結果(全国共通の評価基準により、本会が認証する評価機関が実施した評価結果)の集計を取りまとめました。
集計結果と今後の主な取組課題などをまとめておりますので、評価機関における評価調査者への周知及び、研修会等での活用をお願いします。
社会的養護関係施設第三者評価機関は、毎年度終了後速やかに全国推進組織(本会)に対し、第三者評価事業の実績等を報告するものとします。また、全国推進組織(本会)が第三者評価事業の適正な実施を目的として行う調査等に協力するものとします。
評価調査者養成研修及び評価調査者継続研修
全国推進組織(本会)は、社会的養護関係施設評価調査者養成研修及び評価調査者継続研修を開催します。なお、都道府県推進組織においても、独自に行うことができます。
この養成研修は、①社会的養護の現状と課題、②児童養護施設の現状と第三者評価、③乳児院の現状と第三者評価、④児童心理治療施設の現状と第三者評価、⑤児童自立支援施設の現状と第三者評価及び⑥母子生活支援施設の現状と第三者評価のそれぞれについて、専門的知験を有する講師により、講義を行うものとします。