福祉サービス第三者評価事業について
指針
国は、福祉サービスの質の向上を支援するため、福祉サービス第三者評価事業の普及促進等について指針を定めています。
厚生労働省通知 一部改正 平成30年3月26日
推進体制
「福祉サービス第三者評価事業に関する指針」(平成16年5月7日)に基づいて国・都道府県において次のような推進体制が整備されることになりました。
業務について
【業務について】
全社協は、福祉サービス第三者評価事業の推進及び都道府県における福祉サービス第三者評価事業の推進組織(以下「都道府県推進組織」という。)に対する支援を行う観点から、以下の業務を行うこと。
- 「都道府県推進組織に関するガイドライン」の策定・更新に関すること
- 「福祉サービス第三者評価機関認証ガイドライン」の策定・更新に関すること
- 「福祉サービス第三者評価基準ガイドライン」の策定・更新に関すること
- 「福祉サービス第三者評価結果の公表ガイドライン」の策定・更新に関すること
- 「評価調査者養成研修等モデルカリキュラム」の作成・更新その他評価調査者養成研修に関すること
- 福祉サービス第三者評価事業の普及・啓発に関すること
- その他福祉サービス第三者評価事業の推進に関すること
【組織について】
業務を実施するに当たり、以下の団体が各々全社協に設置されること。
- 福祉サービス第三者評価事業の公正・中立性及び専門性を確保する観点から学識経験者等で構成される福祉サービスの質の向上推進委員会
- 福祉サービス第三者評価基準及び福祉サービス第三者評価機関認証要件等に関する情報交換その他福祉サービス第三者評価事業に関する普及・啓発のた めの協議を行うため、都道府県推進組織及び福祉サービス第三者評価機関を 構成員とする評価事業普及協議会
都道府県の役割
都道府県は、都道府県の判断の下、「都道府県推進組織に関するガイドライン」に基づき、都道府県推進組織を設置すること。
都道府県推進組織は、各都道府県に一つに限り設置され、第三者評価機関の認証をはじめ、第三者評価基準や第三者評価の手法に関すること、第三者評価結果の取扱いに関することなどを行います。
