施設の運営の質の向上を図るため、社会的養護関係施設においては、平成24年度から、3年に1回以上第三者評価を受審し、その間の年においては自己評価を実施することが義務化されました。第三者評価を受審する年も自己評価を第三者評価機関に提出するので、自己評価は実質的に毎年実施することになります。
平成 24 年度から受審が義務化となった社会的養護関係施設第三者評価は、下図のような流れで進むことを想定しています。受審申込みから結果公表までに必要な期間は、施設と評価機関の計画内容にもよりますが、おおむね3ヶ月から半年程度かかります。受審経費については、評価機関により異なりますが、措置費には30万8千円を上限に算定されます。
パンフレット
受審証