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第三者評価事業 評価機関・評価調査者について

福祉施設に対して第三者評価を行う機関は、第三者評価機関認証要件を満たすことで認証されます。認証要件は「福祉サービス第三者評価機関認証ガイドライン」を満たした上で、都道府県により修正を加えている場合がありますので、詳細は各都道府県推進組織にお問い合わせ下さい。

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第三者評価を受審されるみなさまへ

第三者評価を受審する意味 第三者評価は利用者の方々に良質で適切なサービスを提供し、福祉サービス事業の質を向上させるために、有効な手段となります。受審される施設には次のような効果が期待できます。

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第三者評価事業について

国は、福祉サービスの質の向上を支援するため、福祉サービス第三者評価事業の普及促進等について指針を定めています。 厚生労働省通知 一部改正 平成24年3月29日 「福祉サービス第三者評価事業に関する指針」について(PDFファイル) 推進体制 「福祉サービス第三者評価事業に関する指針」(平成16年5月7日)に基づいて国・都道府県において次のような推進体制が整備されることになりました。

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第三者評価事業/社会的養護施設第三者評価事業の仕組み 比較一覧表

社会福祉事業共通の第三者評価の仕組み (平成16年通知) 社会的養護関係施設についての第三者評価の特別の仕組み (平成24年通知) 法的な 位置づけ 社会福祉法(昭和26年法律第45号) (福祉サービスの質の向上のための措置等) 第七十八条 社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立つて良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。

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創設の経緯

福祉サービスの第三者評価事業は、平成9年、厚生省(当時)において検討が始まった社会福祉基礎構造改革において、その理念を具体化する仕組みの一つとして位置づけられました。社会福祉基礎構造改革は、社会環境の変化による国民の福祉需要の増大・多様化を背景として、戦後50年にわたる社会福祉事業法に基づいた社会福祉諸制度の共通的な基盤制度の見直しを図ろうとしたもので、その理念と基本的方向は次のようなものです。

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